【社労士が教える労災認定の境界線】第234回 従業員が自社の社長宅改修を指示され被災
2017.01.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
埼玉県の建設業A社のB社長は本社近くに自宅を構えている。従業員Cは終業後、直属の上司からB社長の自宅のリフォームを手伝いに行くよう指示された。Cは上司からの命令のため時間外にも関わらず社長宅で作業をしていたところ、運んでいた家具が倒れて下敷きとなり、頭部を損傷し全治3週間のケガを負った。
判断
通常、労働災害は業務起因性と業務遂行性を鑑みて判断するため、業務外である私的行為についての行動は、業務逸脱中の行為として労働災害として認定されない。しかし、今回のような業務に関しては会社の本業での業務ではないが、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士表参道HRオフィス 所長
山本 純次
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平成29年1月1日第2273号 掲載