【社労士が教える労災認定の境界線】第236回 取引先での状況報告で暴行され左目に大ケガ
2017.02.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
埼玉県で不動産仲介業を営むA社に勤務中の従業員Bは、A社が仲介する物件を客に紹介する業務を行っていた。客への物件紹介後、物件のオーナーCの自宅にて状況報告をしたところ、仲介物件の紹介状況などのやり取りの進捗の遅れに加えて、なかなか契約が決まらないCの不満がきっかけとなり、Cとの口論に発展し、BはCから暴行を受け、左目に障害が残る大ケガを負った。
判断
他人の暴行により労働者が災害を受けた場合、暴行の原因が業務に深い関係があり、時間・場所的に業務に密着している場合、労働災害として認定される判例が多い。
今回のケースでは、A社の本業である不動産物件の仲介業務をBが行っていたということと、その物件を管理するCとのやり取りであったということで業務関連性は肯定できたが、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士表参道HRオフィス 所長
山本 純次
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成29年2月1日第2275号 掲載