【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第2回 債権の消滅時効(2) 人身損害に特則が 安全配慮義務への影響大/片山 雅也
2018.01.22
【労働新聞】
前回は債権の消滅時効の改正の基本部分と未払い残業代への影響について解説した。今回は、損害賠償請求権の消滅時効と時効障害事由を解説する。
同じ事案で異なる
改正前の民法では、債権は10年間行使しない時は消滅すると規定され、その時効は原則として10年とされていた(表)。そのため、契約当事者間において債務不履行があった場合、その損害賠償請求権は債権に関するものとして、消滅時効は原則10年であるとされた。一方、不法行為があった場合の損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効消滅するとされ、不法行為の消滅時効は原則3年とされていた。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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平成30年1月22日第3145号6面 掲載