【社労士が教える労災認定の境界線】第237回 重機で移動中にふざけていたら両足を負傷
2017.02.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
A会社の従業員として富士山7合目付近での道路工事に従事していたBは、その日の工事を終えて、5合目付近の中継所へ向かってトラクター・ショベルで下山していた。その途中で、同僚Cと小石を投げてふざけあっていたら、トラクター・ショベルのキャタピラと車輪に両足を巻き込まれる事故が起こった。それを理由に療養補償給付、休業補償給付などの支給を求めた。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
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平成29年2月15日第2276号 掲載