【社労士が教える労災認定の境界線】第238回 トラックのガレージに向かう途中で衝突事故
2017.03.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
近距離運送をメーン業務としている運送会社Xで、中型トラック運転手として働いているAは、まだまだ寒さが残る3月のある日、専任の業務としている早朝の大型物販店への配送業務に備えるため、深夜0時に本社に出勤した。
当直の運行管理担当者の点呼と乗務状況チェックを実施した後、自らが乗務する中型トラックのガレージまで移動することにした。この会社は中型トラックを十数台保有しているが、本社敷地内にはすべてを保管できず、本社周辺にガレージを借りて保管している車両も数台あった。
その日、Aの乗務する中型トラックの保管してあるガレージまでは直線距離にして4~5kmあり、Aはいつもと同様この日も出勤に使用している自家用の原付バイクを運転してガレージに向かった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 大阪会 ファロス社会保険労務士法人 代表社員 宮田 元
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平成29年3月1日第2277号 掲載