【人事学望見】第1131回 スト・ロックアウトと休業手当 使用者の責めに帰すべき事由だけ
2018.01.22
【労働新聞】
使用者の責任で労働者が労務の提供ができなかった場合、使用者は労基法26条の定めにより平均賃金の60%以上を休業手当として支払う義務を負う。同条で定める「使用者の責めに帰すべき事由」は、不可抗力を除いて広く適用されるが、ストやロックアウトはやや複雑だ。
主体的判断か否かが重要
ストは、法に基づいた労働者の権利行使であるから、事業の外に起因するものとみるべく使用者にとっては一種の不可抗力である。ノースウエスト事件(最二小判昭62・7・17)をみてみよう。
事件のあらまし
Y航空会社の労働組合員であるXらは、大阪と沖縄の営業所に所属している。Yは羽田地区において、Yの従業員と混用してB会社の労働者をグラウンドホステス業務に従事させていたところ、Xらが所属するA労組は、これを職安法44条に定める「労働者供給事業の禁止」に違反するとして、これらグラウンドホステスを無試験で正社員にするよう要求し、昭和49年10月16日~18日までの間第一次ストを実施した。…
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平成30年1月22日第3145号12面 掲載