【社労士が教える労災認定の境界線】第241回 学校給食の調理業務で腰痛を発症
2017.04.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Aは、B法人で調理員として学校給食の調理業務に従事していた。Aの作業は、調理材料の運搬、大型の器材による調理、配缶、洗浄、食器の格納などであった。Aは、作業などに際して腰の痛みを自覚するようになった。やがて、調理作業中に腰に激痛を覚え、それ以上作業を続けることが困難となった。翌日、整形外科に受診したところ、腰痛症と診断され、2週間の自宅安静、湿布剤投与、腰痛体操の指示を受けた。医師の指示により2週間の自宅安静をとったところ、一応痛みも軽快したので、同医師の許可を受けたうえで再び出勤したが、調理作業に従事すると再び腰痛を来し、それ以上業務に就労することは困難となった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成29年4月15日第2280号 掲載