【通達クリップ注目の1本】安衛則等の一部を改正する省令
電子申請で事業者の証明省略
昨年12月から、社労士が電子申請を行う場合に、申請者(事業者)の電子署名・電子証明書の省略を可能としました。平成27年度、定期健診の結果報告が0.06%、死傷病報告が0.12%など低調だったところ(厚生労働省改善取組計画)、手続きの簡素化を図ったものです。委任状など社労士が手続きを代行する書面をPDFで添付することで申請者本人の電子署名等を省略できます。
労基則の一部を改正する省令及び安衛則等の一部を改正する省令の施行(平29・11・27基発1127第1号)
労働基準法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む)及びこれに基づく命令の規定により、使用者が労働基準監督署長あて行うこととされている申請、届出、報告等の手続について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(略)が、電子申請によりその提出に関する手続を使用者に代わって行う場合には、当該使用者と当該社会保険労務士等との間に当該手続に関する契約があることを証明できる電磁的記録を添付することをもって、当該使用者の電子署名及び電子証明書に代えることができることとすること。
また、労働安全衛生法、じん肺法、労働災害防止団体法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法及び作業環境測定法並びにこれらに基づく命令の規定により 、事業者等が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長あて行うこととされている申請、届出、報告等の手続について、社会保険労務士等が、電子申請によりその提出に関する手続を事業者等に代わって行う場合には、当該事業者等と当該社会保険労務士等との間に当該手続に関する契約があることを証明できる電磁的記録を添付することをもって、当該事業者等の電子署名及び電子証明書に代えることができることとすること。