【通達クリップ注目の1本】安衛則等の一部を改正する省令
2018.01.26
【安全スタッフ】
安衛則等の一部を改正する省令(平29・11・27厚労省令127号)
(電子情報処理組織による申請書の提出等)
100条の2(新設)
法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(略)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(略)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(略)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(略)第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(略)第4条第1項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。
この省令は、平成29年12月1日から施行する。
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平成30年2月1日第2299号 掲載