【送検事例】ガソリンの危険防止措置怠る
2013.04.01
【安全スタッフ】
川崎南労働基準監督署は、引火物の危険防止措置を怠ったとして、めっき会社と工場長を安衛法違反の疑いで横浜地検川崎支部に書類送検した。労働者は工場内で、ガソリンを使用して部品の洗浄作業を行っていた。労働者の作業場所付近には、洗浄用のお湯を沸かす電気コンロがあったが、それが点火源になりガソリンに引火。労働者が火傷を負い、その後死亡する労働災害が発生した。(H25・2・6)
事件の概要
事故は、めっき工場で労働者がガソリンを使用して部品の洗浄作業を行っていたときに発生した。めっきをした後で洗浄に使うお湯を沸かす電気コンロのそばで、労働者は作業していたため、それが点火源になりガソリンに引火。労働者は…
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平成25年4月1日第2183号 掲載