【送検事例】解体工事で立入禁止設定せず

2014.01.01 【安全スタッフ】
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 千葉・船橋労働基準監督署は、解体業M社と同社現場代理人を物体が落下する危険があるのにもかかわらず、立入禁止区域の設定などを怠っていたとして、安衛法違反容疑で千葉地検に書類送検した。アパートの解体作業中、2階の外部通路が落下し通路の下にいた労働者が死亡したもの。また、労働者4人にヘルメットを使用させずに作業を行わせていたことも判明した。(H25・11・19)

事件の概要

 事故は、木造2階建て共同住宅解体工事現場で発生した。建物2階の外部通路の下で、労働者が廃材の回収作業を行っていたところ、突然通路が落下。労働者は通路の下敷きになり死亡した。

 物体の落下により、労働者に危険を及ぼす恐れがあるときは、防網設備の設置、立入禁止区域の設定などの措置を講じなければならないが…

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平成26年1月1日第2201号 掲載
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