【通達クリップ注目の1本】労働者でない者の負傷に係る保険適用関係
2013.01.01
【安全スタッフ】
シルバー人材のケガ健保で救済へ
シルバー人材センターの会員の就業中のケガについて、健康保険と労災保険給付が支給されない問題が生じたことから、厚労省は今後、健保の対象とする方針です。同センターの業務は請負扱いで、形式的には労働者とみなされないため労災保険が適用されず、業務上の負傷には健保も使えません。健保の業務上・外の区分を廃止し、労災保険が受けられない場合に健保を適用します。
労働者でない者の業務上の負傷等に係る健康保険と労災保険の適用関係について(平24・11・5基労補発1105第2号)
今般、シルバー人材センターの会員の請負契約による就業中の負傷について、業務上の事由によるものとして健康保険からの給付が認定されない問題が生じたことを契機に、厚生労働省内に「健康保険と労災保険の適用関係の整理プロジェクトチーム」を設置し、本年10月29日にとりまとめを行った。とりまとめにおいては、…
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平成25年1月1日第2177号 掲載