【送検事例】非常停止装置を備えず
2014.02.15
【安全スタッフ】
茨城・鹿嶋労働基準監督署は、ベルトコンベヤーに非常停止装置を備えていなかったとして砂利採取業を営む男性を安衛法違反の疑いで水戸地検土浦支部に書類送検した。砂と石を選別する機械のベルトコンベヤーに砂が挟まったため、ベルトが蛇行。労働者が左手で砂を取り出そうとしたところ、回転中のベルトとローラーの間に巻き込まれ、ひじ関節以下を切断した。(H25・12・9)
事件の概要
砂利採取場で平成24年7月2日、砂利採取業者の使用する労働者が砂と石を選別する機械を監視する業務をしていた。同機械のベルトコンベヤーのベルトとローラーの間に砂が挟まりベルトが蛇行、労働者は手で砂を取り出そうとした。左手が…
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平成26年2月15日第2204号 掲載