【通達クリップ注目の1本】現物給与の価額の一部改正
2013.03.01
【安全スタッフ】
勤務地の都道府県で適用に
社員食堂で食べる昼食や社宅等の現物給与は、都道府県ごとに定める「標準価額」の範囲で報酬に換算されます。現物給与は生活実態に即した価額になることが望ましいことから、本社などが適用事業になっている場合でも、実際の勤務地が属する都道府県の価額を適用することになりました。4月1日から適用です。
厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(平25・2・4基発0204第1号)
標記については、健康保険法46条1項、船員保険法22条、厚生年金保険法25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律2条3項の規定に基づき、報酬、賞与又は賃金のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額を厚生労働大臣が定めることとされており、平成24年1月31日に「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号)により告示したところであるが、今般、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第17号)の告示により、改正されたところである。…
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平成25年3月1日第2181号 掲載