【送検事例】高所での解体で安全帯使わず
2014.04.01
【安全スタッフ】
千葉・柏労働基準監督署は、安全帯を使用させなかったとして解体工事業S社と同社代表取締役を安衛法違反の疑いで千葉地検松戸支部に書類送検した。住宅解体工事現場で労働者が高さ4.73mの鉄パイプに乗り作業を行っていたが、何らかの原因で墜落し死亡したもの。高さ2m以上の箇所での作業にもかかわらず、代表取締役は安全帯の使用や防網の設置など墜落防止措置を怠っていた。(H26・2・24)
事件の概要
事故は、千葉県松戸市内の住宅解体工事現場で発生。労働者が高さ4.73mの位置で鉄パイプに乗って仮囲いのバラし作業を行っていたところ、何らかの原因により墜落し死亡した。
安衛則では、高さ2m以上の箇所で作業を行わせる場合は作業床を設けなければならないが、…
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平成26年4月1日第2207号 掲載