【通達クリップ注目の1本】建築物解体作業における石綿ばく露の防止
2013.05.01
【安全スタッフ】
「隔離解除」する前に検査
東日本大震災の被災地では、建築物解体等の際の石綿の使用状況の事前調査が依然として不十分とする専門家意見を踏まえ、留意事項を通達が出されました。石綿の除去作業を行うときは、それ以外の作業場所から「隔離」する必要がありますが(石綿則6条)、隔離を解除する前に、取り残しがないよう粉じんの飛散有無を確認するよう求めています。
建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について(平25・1・7基安化発0107第2号)
石綿を含有する断熱材等を使用した煙突等を含む建築物の解体等工事については、石綿障害予防規則(略)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年5月9日付け厚生労働大臣公示)に基づき適切な措置を図っていく必要があります。第9回東日本大震災アスベスト対策合同会議において、平成24年10月25日付基安化発1025第2号の別添1に示された事前調査が十分でない事例が生じた原因について追加で調査し報告したところです(厚生労働省HP左記会議資料参照)。同会議の専門家の意見等を踏まえ、…下記に留意することが必要とされたところです。…
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平成25年5月1日第2185号 掲載