【通達クリップ注目の1本】第三者行為災害における控除期間の見直し
2013.07.01
【安全スタッフ】
最長7年間給付なし
労災保険法では、被災者が第三者から損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付を行いません。この控除期間は3年を限度とされていましたが、結果として二重の補償が生じていることから7年間に延長しました。平成25年4月1日以降に発生した事案が対象です。
第三者行為災害届の控除期間の見直し(平25・3・29基発0329第11号)
労災保険給付の請求を行った者が、第二当事者等又は保険会社等から労災保険に先だって損害賠償金又は保険金の支払を受けている場合には、労災保険法第12条の4第2項に基づき、第一当事者等が受領した損害賠償金又は保険金の額を差し引いて、更に労災保険より給付すべき額がある場合にのみ労災保険を給付しているところである。
この労災保険給付の控除を行う期間については、これまで、…
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平成25年7月1日第2189号 掲載