【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第4回 保証・根保証 個人保証の保護強化 安易な契約締結を防止/片山 雅也
2018.02.05
【労働新聞】
債権の消滅時効の改正について3回にわたって解説してきた。今回は保証、根保証に関する改正について解説する。とくに、根保証については、入社時の身元保証の実務に影響があると考えられるため、注意が必要である。
公正証書が必要に
保証の改正については、事業のために負担する貸金などの債務の個人保証について、一定の規制を課した点が大きなポイントである。このような貸金などの債務は多額に及ぶため、主債務者が返済できず破綻した場合、保証人も一緒に破綻してしまう例が散見される。
事業のために負担する貸金などの債務の個人保証はリスクが極めて高いものであるが、主債務者との情義的な関係性などから安易に保証人になる例もみられた。
それゆえ、今回の民法改正に伴い、事業のために負担する貸金などの債務の個人保証は、原則として禁止すべきとの意見もあった。しかし、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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平成30年2月5日第3147号6面 掲載