【通達クリップ注目の1本】専属産業医の兼務について
2014.02.01
【安全スタッフ】
元請けで一括して健康管理
産業医は各事業場で選任し、一定規模以上の事業場では専属の者でなければなりませんが、請負事業では例えば元請けが下請けの産業医を兼務できるケースがあります。兼務には、両事業場の地理的関係が密接であることが条件ですが、その具体例として「2つの事業場間を公共交通機関により1時間以内で移動できる場合を含む」とした通達が発出されました。
専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について(平25・12・25基安労発1225第1号)
専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについては、平成9年3月31日付け基発第214号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」により、産業医の職務の遂行に支障を生じない範囲内において行われることが必要であって、具体的には、…
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平成26年2月1日第2203号 掲載