【送検事例】派遣元が雇入れ時教育を怠る

2015.02.01 【安全スタッフ】
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 福井労働基準監督署は、法定の除外事由がないのにもかかわらず、雇入れ時の教育を怠ったとして、派遣元事業者と同社営業担当者を安衛法違反の疑いで福井区検に書類送検した。派遣労働者が、就業2日目に派遣先事業者の作業場で印刷機に活性剤を注入する作業を行っていたところ、スライドするローラーと印刷機のフレームの間に腹部を挟まれて死亡したもの。(H26・12・8)

事件の概要

 事故は、派遣先事業者の作業場で発生。派遣労働者が就業2日目に、印刷機に活性剤を注入する作業を行っていたところ、スライドするローラーと印刷機の間に腹部を挟まれて死亡した。

 福井労基署の調べによると、派遣元事業者の営業担当者が、派遣労働者の採用や雇入れ時の教育を担当していた。…

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平成27年2月1日第2227号 掲載
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