【通達クリップ注目の1本】産業用ロボットに係る通達の一部改正
2014.03.01
【安全スタッフ】
協働作業の基準明確に
産業用ロボットと人間が同じ現場で作業する「協働作業」が可能か否か安衛則では明確でなかったことから、通達で協働作業が可能となる基準を明確化しました。リスクアセスメントにより危険のおそれがなくなったと評価できるとき、ISO規格に定める措置を実施した場合などが条件としています。
産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について(平25・12・24基発1224第2号5)
施行通達(昭58・6・28基発339号)の記の第3
5 安衛則150条の4関係
(1)本条は産業用ロボットのマニプレータ等の作動方向等が容易に判断できないこと、不意の作動等のおそれがあること等から、労働者が産業用ロボットの可動範囲内に立ち入り、マニプレータ等に接触することを防止するため、さく又は囲いを設ける等の措置を講ずべきことを規定したものであること。なお、教示等のため産業用ロボットを運転する場合…
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平成26年3月1日第2205号 掲載