【求人・採用担当者のための改正職安法】第4回 求人・募集者の規制強化② 新卒者にも再明示を 変更後条件示し紛争予防/岸 健二
2018.02.05
【労働新聞】
変更箇所に脚注付ける
多くの求人の場合、たとえば賃金について「月給25万~30万円」「時給950~1200円」といった表記を当初明示し、応募者の選考過程で具体的に絞り込むことが行われている。そうしたケースでは、内定を申し出る相手ごとに再度労働条件を明示・書面交付する手間が法改正によって増加したことを求人者は理解すべきである。
もっとも、労働条件の再明示については、労働基準法第15条第1項による採用時の労働条件明示の際に、変更内容等に下線を引く方法や注記等をすることでも可能とされたことは、…
筆者:一般社団法人日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
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平成30年2月5日第3147号10面 掲載