【通達クリップ注目の1本】徴収法施行規則の一部改正
2014.05.01
【安全スタッフ】
増税分を割引き算定
労働保険料の算定で、建設業の請負事業には請負金額に労務費率を乗じた額を賃金総額とする特例があります。消費税率引上げに伴い、請負金額に108分の105を乗じた額を賃金総額とする暫定措置が定められました。なお、平成26年度の概算保険料について、賃金総額の見込み額と前年度の賃金総額が大きく変動しない場合には、引続き前年度のものを用いることができます。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平26・3・31基発0331第3号)
平成26年4月1日から、…消費税と地方消費税とを合わせた税率が8%となることに伴い、本日、請負による建設の事業についての賃金総額の計算の特例についての暫定措置を講ずることを内容とする労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が別添のとおり公布された…
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平成26年5月1日第2209号 掲載