【人事学望見】第1133回 増えてきた人格権侵害裁判 同僚全員へ個人業績メール流す
2018.02.05
【労働新聞】
使用者は、労務提供における賃金支払い義務のほかに、人的・継続的関係である労働関係に由来する多様な義務を負っている。近時、労働者の人格権保護、すなわち生命、身体、健康、自由、名誉、プライバシー等の人格的利益の保護に対する侵害をめぐる裁判例が増えている。
侮辱的言辞があからさま
以上は、東大大学院法学政治学研究科荒木尚志教授が指摘する著書「労働法」から引用した断片だが、以下、人格権をめぐる裁判例を紹介してみよう。
上司のメールが名誉毀損またはパワーハラスメントに当たり、不法行為を構成するとして慰謝料を請求したのがA保険会社上司(損害賠償)事件(東京高判平17・4・20)。
事件のあらまし
A保険会社Bサービスセンター所長Yが、課長代理Xの案件処理状況が悪いことから、Xおよび職場の同僚十数人に対し、メールを発信した。
判決の要旨
メールの内容は、…
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平成30年2月5日第3147号12面 掲載