【通達クリップ注目の1本】石綿則の一部を改正する省令
2014.06.01
【安全スタッフ】
保温材の劣化によるばく露防止
石綿が使われる建築物の老朽化に伴う解体工事の増加が予想されることを受けて、保温材や耐火被覆材の損傷・劣化により粉じんにばく露するおそれがある場合、封じ込めや囲い込みの措置が義務付けられました。従来、「吹付け石綿」がばく露防止の対象でしたが、同等の措置が求められます。施行は6月1日ですが、経過措置により施行日以後に初めて行う作業に適用されます。
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(平26・4・23基発0423第6号)
第1 改正の趣旨
改正省令は、「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議」における検討の結果を踏まえ、労働者の石綿ばく露防止対策の一層の充実を図るため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という)の改正を行ったものである。…
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平成26年6月1日第2211号 掲載