【送検事例】フォークの許容荷重超えて使用
2015.08.15
【安全スタッフ】
千葉・船橋労働基準監督署は、フォークリフトの許容荷重を超えて使用したとして、機械修理業の個人事業主を安衛法違反の疑いで、千葉地検に書類送検した。鉄鋼工場構内で、最大荷重2tのフォークリフトを使用して、約2.35tの鋼管の束荷の運搬作業を行ったもの。このため、フォークリフトが前方に傾いて束荷が落下し、そばにいた労働者が荷の下敷きになり、右下腿部を切断した。(H27・7・2)
事件の概要
機械修理業者である個人事業者は、震災の影響ででこぼこになった鉄鋼工場の床を直そうとしていた。個人事業者は、最大荷重2tのフォークリフトを使用して、修理のための材料である、鋼管の荷束約2.35t(角型パイプ縦横60mm×長さ5.8m、74本)の運搬作業を行った。
鋼材はクレーンを使って乗せたが、しなるためフォークリフトのツメを約2m上げていたという。乗せたときに後部が浮き上がり、個人事業主は「まずい」と思ったが…
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平成27年8月15日第2240号 掲載