【通達クリップ注目の1本】安全推進者の配置等に係るガイドライン
2014.10.01
【安全スタッフ】
4S活動の経験者など配置
安全管理者等の選任義務のない「その他の業種」のうち、小売業や社会福祉施設、飲食店で労働災害が多く発生していることから、厚労省は第三次産業における「安全推進者の配置等に係るガイドライン」を策定しました。安全推進者には4S活動の経験者等を配置しますが、50人超の事業場や労災が繰り返し発生した事業場では、安全衛生推進者の有資格者が望ましいとしています。
労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドラインの策定について(平26・3・28基発0328第6号)
1 目的
本ガイドラインは、労働安全衛生法施行令(略)第2条第3号に掲げる業種に属する事業場において、安全の担当者(以下「安全推進者」という)を配置することにより、当該事業場の安全管理体制を充実し、これらの事業場における労働災害防止活動の実効を高め、労働災害の減少に資する…
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平成26年10月1日第2219号 掲載