【通達クリップ注目の1本】安衛令の一部を改正する政令等の施行について
2014.11.01
【安全スタッフ】
有期溶剤10物質に特化則適用
発がん性のおそれのある有期溶剤10物質について、有機則から特化則の措置対象物質へ移行すること等を定めた改正安衛則が、11月1日に施行されます。特定化学物質作業主任者の選任が必要になりますが、平成27年10月31日までの施行後1年間は選任を要しないとする経過措置が設けられています。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平26・9・24基発0924第6号)
(1)施行令の一部改正(改正政令本則関係)
ア 名称を表示すべき危険物及び有害物の追加(施行令第18条関係)
労働安全衛生法(略)第57条第1項の表示(略)をしなければならない物(略)として、DDVP及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(略)を規定したこと。
→当該物質に係る裾切値…
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平成26年11月1日第2221号 掲載