【送検事例】火災防止措置怠りガス溶断
2015.11.01
【安全スタッフ】
千葉・木更津労働基準監督署は、火災防止措置をした後でなければ溶断などの作業をさせてはならないのに、これを怠ったとして船舶修理会社と同社取締役を安衛法違反容疑で千葉地検木更津支部に書類送検した。土砂運搬船のバラストタンク内で労働者が油圧配管の取り外しを行っていたが、作動油を除去せずにガス溶断を実施。火災が発生し、労働者2人が一酸化炭素中毒で死亡した。(H27・9・14)
事件の概要
岸壁に係留中の土砂運搬船のバラストタンク内で、労働者2人が油圧配管の取り外し作業を行っていた。
労働者は、配管内部の作動油を除去せずにガス溶断を実施。…
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平成27年11月1日第2245号 掲載