【通達クリップ注目の1本】特別加入の承認等に関する一部改正
2015.02.01
【安全スタッフ】
日額変更 3月2日から申請可
特別加入の申請に対する承認や新年度からの給付基礎日額の変更は、申請日あるいはその翌日から起算して14日以内の日で希望する日とされていましたが、期間を30日に延長する通達が出されました。年度更新によらずに、4月1日から新たな給付基礎日額を適用する手続きも、3月2日から可能です。
特別加入の申請等に対する承認等に関する手続の一部改正について(平26・9・30基発0930第1号)
1 見直しの趣旨について
従来、特別加入の申請に対する所轄都道府県労働局長の承認は、当該申請の翌日から起算して14日の範囲内において申請者が加入を希望する日としてきたところである。今般、特別加入制度の利便性向上のため可能な措置を検討した結果、…
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平成27年2月1日第2227号 掲載