【通達クリップ注目の1本】粉じん則の一部を改正する省令

2015.03.01 【安全スタッフ】
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屋外作業でも粉じんマスクを

 手持式や可搬式の動力工具を使用する岩石や鉱物の研磨・ばり取り作業について、平成26年7月31日から屋内屋外の作業場所にかかわらず呼吸用保護具(防じんマスク)が必要になっています。従来、屋内で行う場合に限っていましたが、その適用対象を拡大しました。工具に研磨剤を使用するものが対象です。

粉じん障害防止規則の一部を改正する省令の施行について(平26・6・25基発0625第2号)

第1 改正の趣旨

 改正省令は、委託研究等により、屋外における岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業においても、粉じん濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則(略)別表第3に定める呼吸用保護具の使用が必要な作業の範囲を拡大するため、規則について所要の改正を行ったものである。

第2 改正の内容

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平成27年3月1日第2229号 掲載
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