【送検事例】プレス作業主任者の職務怠る
2016.05.01
【安全スタッフ】
茨城・常総労働基準監督署は、プレス機械作業主任者が職務を怠っていたとして安衛法違反の疑いで個人事業主を水戸地検下妻支部に書類送検した。プレス機械の安全装置切替スイッチのキーは保管が義務付けられているが、機械に差しっぱなしの状態で、安全装置がオフの状態になっていた。このため、安全装置が作動せず、金型に左手を挟まれ、手首から切断する労働災害が発生した。(H28・3・8)
事件の概要
個人事業主の工場で、労働者が動力プレス機械を使って金属加工作業を行っていたところ、金型に手を挟まれて、手首から切断する労働災害が起きた。
安衛法では、動力プレス機械を5台以上持つ場合には、プレス機械作業主任者を選任して、プレス機械の安全装置切替スイッチのキーを保管することが義務付けられている。…
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平成28年5月1日第2257号 掲載