【通達クリップ注目の1本】安衛則の一部を改正する省令の施行
2015.05.01
【安全スタッフ】
床材と建地12cm未満に
足場関係の規定が一部改正され、特別教育の追加や作業床の要件の見直しなど墜落防止措置の充実が図られました。従来、高さ2m以上の作業場所の作業床は幅40cm、床材間のすき間3cm以下と規定していましたが、新たに床材と建地のすき間は12cm未満とする要件が追加されました。施行は7月1日ですが、経過措置が設けられているものを中心に取り上げます。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平27・3・31基発0331第9号)
第1 改正の趣旨
第2 改正の要点
1 特別教育の追加(第36条及び第39条関係)
事業者が労働者に特別の教育を行わなければならない業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)を追加すること…
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平成27年5月1日第2233号 掲載