【通達クリップ注目の1本】パワハラ対策の推進についての一部改正
2015.07.01
【安全スタッフ】
6つの行為類型に照らし判断
厚労省は「パワハラ対策導入マニュアル」の作成に伴い、通達の一部を改正し、パワハラに該当するとされる典型的な行為類型6つを明文化しました。過去に厚労省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」がまとめた報告と同内容となっていますが、周知を呼びかけたものです。
「職場のパワーハラスメント対策の推進について」の一部改正について(平27・6・4基発0604第3号)
第1 職場のパワーハラスメント対策を進めるに当たっての基本的な考え方
2 行政の取組について(以下、太字は改正箇所)
職場のパワーハラスメントについては、企業が労働組合や労働者と協力しながら、自らこの問題をなくしていくための対策に取り組むことが望ましい。しかしながら、企業が…
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平成27年7月1日第2237号 掲載