【通達クリップ注目の1本】ロープ高所作業の危険防止を図る改正安衛則
2015.10.01
【安全スタッフ】
安全帯付けるロープ必要に
ビルの外装清掃やのり面保護工事などを行う「ロープ高所作業」の墜落死亡災害を防止するため、安全帯を取り付けるロープの設置等を義務付けた改正安衛則が公布されました。メインロープとは異なる支持物に確実に緊結することが求められます。施行は平成28年1月1日です。同年7月1日以降、業務従事者に対しては特別教育の実施が必要になります。
ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(平27・8・5基発0805第1号)
第2 改正の要点
1 改正省令第1条関係
(1)ロープ高所作業の定義(第539条の2関係)
ロープ高所作業の定義を、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具)を用いて、労働者が…
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平成27年10月1日第2243号 掲載