【通達クリップ注目の1本】派遣労働者に係る安全衛生の確保の一部改正

2015.12.01 【安全スタッフ】
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ストレス検査 派遣先で集団分析

 ストレスチェック結果に基づく集計・分析は、「派遣先」で行い、必要な措置を講じることが望ましいとしています。検査の実施義務者は雇用主である派遣元ですが、結果に基づき職場単位での改善が求められます。その他、一般の定期健診等について、派遣元から「依頼」があれば、派遣先でまとめて実施するよう配慮することが望ましいということです。

「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」の一部改正について(平27・9・30基発0930第5号)(太字は、改正箇所)

2 派遣先事業者が実施すべき重点事項

(4)安全衛生教育の実施等(安衛法第59条)

ア 雇入れ時等の安全衛生教育の実施状況の確認

 派遣労働者を受け入れたときは、派遣元事業者による雇入れ時等の安全衛生教育について、…その実施結果を

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平成27年12月1日第2247号 掲載
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