【通達クリップ注目の1本】労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項

2017.05.01 【安全スタッフ】
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休憩といえるか実態判断

 平成29年度の労災補償業務の留意点がまとめられました。過労死事案においては、被災者の労働時間を的確に把握するために、休憩時間としていても業務に従事していたり、手待時間と同様の実態が認められる場合、労働時間に算入すべきとしています。その他、変更になった健保から労災への切替えに関する事務手続きの説明や海外派遣の特別加入制度の周知を行うとしています。

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平29・2・17労災発0217第1号)

第2 過労死等事案に係る的確な労災認定と長期未決事案の発生防止

2 的確な労災認定に向けた調査上の留意点

(1)的確な労働時間の把握

 被災労働者の労働時間の把握に当たっては、使用者の指揮命令下にあることが認められる時間を的確に把握すること。そのためには、タイムカード、事業場建物への入退場記録、パソコンの使用時間の記録等の客観的な資料を可能な限り収集するとともに、上司・同僚等からの聴取等を踏まえて、事実関係を整理・確認し、始業・終業時刻及び休憩時間を詳細に特定した上で、被災労働者が実際に労働していると合理的に認められる時間を的確に把握すること。その際、…

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平成29年5月1日第2281号 掲載
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