【送検事例】石綿作業主任者を選任せず
2017.05.15
【安全スタッフ】
熊本労働基準監督署は、熊本・益城町の解体工事現場で、石綿作業主任者を選任することなく作業を行っていた建設会社と現場代理人を安衛法違反の疑いで熊本地検に書類送検した。石綿作業主任者未選任のため作業停止命令の指示を受けた現場代理人は「解体作業は行っていない」としたものの、作業を実施していた事実が発覚。虚偽陳述の容疑でも送検している。(H29・3・21)
事件の概要
熊本労基署が平成28年12月6日、建設会社S社が施工する熊本・益城町の解体工事現場を監督指導したところ、石綿作業主任者がいなかった。このため同労基署は、是正勧告書により同12月12日までの是正を指示した。S社現場代理人が同12月12日に是正報告書を提出したが、下請会社の者を選任したという内容であったため、同労基署は自社の作業員に資格を取らせたうえで、選任するよう再度指示を行った。…
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平成29年5月15日第2282号 掲載