【通達クリップ注目の1本】労働時間の適正な把握ガイドライン

2017.03.01 【安全スタッフ】
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実態調査し時間の補正を

 実労働時間のデータ等と自己申告した労働時間に乖離がある場合、使用者が実態調査を行うことなどを定めたガイドラインがまとめられました。従来の「適正把握基準」をベースにしたものです。労働時間の定義を規定し、使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講時間は労働時間としています。昨年末の「『過労死等ゼロ』緊急対策」(厚労省)のなかで、労働時間の適正把握を徹底するためガイドラインを定めるとしていました。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平29・1・20基発0120第3号)(※太字は、改正箇所)

2 適用の範囲

 …本ガイドラインに基づき使用者(使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ)が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る)を除く全ての者であること。

 なお、本ガイドラインが適用されない労働者について…

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平成29年3月1日第2277号 掲載
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