【イチからカクニン安衛法】安衛法で定める用語

2013.01.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

日常会話と微妙なズレも

 法律上の語いは、日常用語に比べ、その定義が厳密に定められています。安衛法の本則では、次の5つの用語の意義を明文化しています(2条)。

 ① 労働災害
 ② 労働者
 ③ 事業者
 ④ 化学物質
 ⑤ 作業環境測定

 ①「労働災害」とは、「就業に係る建設物、設備、原材料等により、または作業行動その他業務に起因して」労働者が傷病等に罹患・死亡することをいいます。安衛法上の「労働災害」というと、機械に挟まれてケガをするようなイメージが強いでしょう。たとえば、上司のパワハラにより精神疾患を発生した場合、それは「労働災害」の定義に当てはまるのでしょうか。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成25年1月15日第2178号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。