【通達クリップ注目の1本】常時介護を必要とする状態に関する基準
2017.01.01
【安全スタッフ】
「要介護2」を明文化
労働者は、対象家族が「要介護状態」にある場合、育介法に基づいて介護休業を申し出ることができます。どのような状態が対象となるか、1月以降は「要介護2以上」や在宅介護しているような場合を想定して基準を緩和します。現行の基準には、「全部介助および一部介助」、「重度または中度」など判断が難しい項目が含まれていたこともあり見直しを行いました。
介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会報告書(平28・7厚労省雇用均等・児童家庭局)
1 現行制度及び見直しの経緯
○介護休業等の対象となる「要介護状態」については、…「法律」及び「省令」上、「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされている。また、「常時介護を必要とする状態」については、…通達(平21・12・28雇児発1228第2号(略)において、その基準を示している…。
○局長通達によれば、介護休業等の対象となる「要介護状態」は、介護保険制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではなく、…
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平成29年1月1日第2273号 掲載