【イチからカクニン安衛法】機械等の定義
2013.02.15
【安全スタッフ】
安衛令で11種を規定
前回は、安衛法の本則に書いてある「定義」をご紹介しました。しかし、実務的に重要なのは、むしろ具体的な機械等の定義の方でしょう。
なぜなら、「ボイラーを製造しようとする者は、都道府県労働局長の許可を受けなければならない」(ボイラー則3条)という規定が適用されるか否かは、自分がこれから製造しようとする機械がボイラーなのかどうかと関係するからです。
機械等の定義は、安衛関係法令のあちらこちらにちらばっていますが、今回は安衛令の定義を取り上げましょう。安衛令1条では、アセチレン溶接装置から(1号)からゴンドラ(11号)まで、11種類の機械の定義が列挙されています。…
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平成25年2月15日第2180号 掲載