【通達クリップ注目の1本】製造業外国人の労働災害防止のために
2016.10.01
【安全スタッフ】
指示理解に標識や図解を
製造業に受け入れる外国人の労働災害防止に関する通達が出されました。平成28年3月15日より、自動車の製造など経産省所管の製造業への受入事業が始まったことに伴うものです。作業中の指示やコミュニケーションについて、従来の指針を踏まえ、標識や掲示、図解の方法を用いるなど内容を理解できる方法により行うよう求めています。被災したときの死傷病報告には、受入事業であることを付記する必要があるとしています。
製造業外国従業員の労働災害の防止について(平28 ・3・15 基安安発0315 第1号)
製造業外国従業員の労働災害の防止のために 厚⽣労働省労働基準局安全衛⽣部安全課 製造業外国従業員に関わる労働災害を防止し、製造業外国従業員の安全衛生を確保するため、受入企業は労働安全衛⽣法令等に基づく措置を適切に講じていただく必要があります。その際、次の点にご留意ください。… |
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成28年10月1日第2267号 掲載