【通達クリップ注目の1本】労災給付の自動変更対象額の変更告示
2016.09.01
【安全スタッフ】
最低保障額を引下げ
労災保険給付の最低保障額(自動変更対象額)と年齢階層別の最低・最高限度額が、8月1日以降見直されます。給付額は、被災日以前3カ月間の賃金をベースに算定します。最低保障額は従来から10円引き下げられ3910円になりました。療養開始後1年半を経過した場合、年齢階層別の限度額が適用されます。賃金水準が低い若年時に被災して給付が据え置かれると不利益が及ぶことを防ぐためのものですが、こちらは多くの年齢層で引き上げられています。
厚生労働省告示第293号(平28・7・25)
労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、平成28年8月1日(以下「適用日」という)以後の同条第1項第5号に規定する自動変更対象額(略)を3910円(従前3920円)に変更する。
ただし、…
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平成28年9月1日第2265号 掲載