【イチからカクニン安衛法】機械等の定義(2)

2013.03.15 【安全スタッフ】
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規則の中に分散して存在

 機械等の定義は、安衛令だけでなく、安衛則、ボイラー則、クレーン則、有機則、電離則等の省令中にも設けられています。大部分の省令では、1条か2条に定義が置かれています。

 しかし、安衛則はちょっと変わっていて、定義と題する条文が最初に出てくるのは、151条の2です。安衛則第2編第1章の2第1節は、車両系荷役運搬機械等に関するルールを規定するものですが、安衛則151条の2は、そこで用いられる「車両系荷役運搬機械等」の定義を定めています(別掲1)。定義といっても、…

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平成25年3月15日第2182号 掲載
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