【イチからカクニン安衛法】共同企業体による受注
2013.04.15
【安全スタッフ】
代表会社が安全上の責任負う
複数の事業者が、1つの工事を共同連帯して請け負ったときは、1人を代表者として定めなければいけません(安衛法第5条)。これは、ジョイントベンチャー(共同企業体)方式の受注を念頭に置いた規定です。
JVは、「数社が共同して業務を処理するために結成された組合(民法667条)の一種であり、JV自身がJVの各社(構成員)の労働者を雇用するわけではない」(派遣事業業務取扱要領)と解されています。ただし、JV方式の下では、JVに参加する1社の労働者を他の会社の監督者等の指揮命令のもとに働かせるケースも生じます。
この場合、安衛法上の災害防止義務を誰が負うのか、…
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平成25年4月15日第2184号 掲載