【通達クリップ注目の1本】ストレスチェックを踏まえたメンタル対策の推進
2016.07.01
【安全スタッフ】
パワハラ対策の参考に
ストレスチェック制度の実施に伴い、メンタルヘルス対策に取組む事業場数の向上が見込まれます。一方、パワハラ対策は低い水準にとどまっているとの調査結果があり、ストレスチェックの結果を、就業上の措置の実施または職場環境を改善するうえで参考にするよう求めた通達が出されました。労基署等では、精神障害等の労災請求を踏まえ業種ごとに重点的に指導するとしています。
ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について(平28・4・1基発0401第72号)
1 事業場に対する周知及び指導の実施等
(1)あらゆる機会を捉えたストレスチェック制度の周知の実施
平成27年12月1日に法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度が施行され、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対してストレスチェック制度の実施が義務付けられたところであるが、…特に、ストレスチェックの結果を踏まえた就業上の措置の実施又は職場環境の改善として、…
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平成28年7月1日第2261号 掲載