【通達クリップ注目の1本】障雇法施行規則の一部を改正する省令
2016.05.01
【安全スタッフ】
新旧勤務比べ不利益性みる
障害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供に関して、労使間で主張が一致せず対立した場合、労働者は事業主への苦情申立てや労働局等に援助を求めることができます。申立て等を理由とする配転や降格、減給など不利益取扱いは禁じられていますが、将来に及ぼす影響等について、新旧の勤務を比較考慮のうえ判断するとしています。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(平28・3・23職発0323第26号)
第1 助言、指導及び勧告(障害者雇用促進法第36条の6および同法施行規則第46条)
第2 紛争の解決の援助(法第3章の2第1節)
1 苦情の自主的解決(法第74条の4)
【74条の4】 事業主は、第35条及び第36条の3に定める事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 |
(1)企業の雇用管理に関する労働者の苦情や労使間の紛争は、…
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平成28年5月1日第2257号 掲載