【イチからカクニン安衛法】総則で定める安全基準

2013.06.15 【安全スタッフ】
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危険防止措置の有効保持

 事業者は、「機械・設備等の危険防止措置」を講じる義務を負っています(安衛法20条~29条)。安全に関する基準(同20条、21条)と衛生に関する基準(同22条、23条)は、別掲の通り、安衛則その他安全関係規則のあちこちに分散しています。

 安全に関する基準は、大部分が安衛則第2編(安全に関する基準)に収録されていますが、一部、第1編(総則)に分類されているものもあります(27条、28条、29条2項)。

 安衛則27条は、「規格に適合した機械等の使用」に関する規定です。安衛法42条では、小型圧力容器・研削盤・ショベルローダーなど49種類の機械等について、…

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平成25年6月15日第2188号 掲載
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