【通達クリップ注目の1本】労災保険法施行令の一部を改正する政令
2016.03.01
【安全スタッフ】
併給時の支給率アップ
ケガや障害、死亡など同一の事由について労災保険の年金給付と厚生年金等の年金給付が併給される場合、労災保険給付について、調整率を乗じることにより減額して支給されます。労災保険法施行令が改正され、傷病補償(年金)や休業(補償)給付の支給率が、0.86から0.88になりました。施行は4月1日です。
労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令の施行について(平28・1・22基発0122第2号)
1 改正の趣旨
労働者災害補償保険法(略)に基づく年金たる保険給付(以下「労災年金」という)と同一の事由により厚生年金保険法(略)の規定による年金たる保険給付(以下「厚生年金保険給付」という)等が併給される場合における労災年金の額の調整については、労災年金の額に前々保険年度における併給に係る労災年金の支給額の平均額と厚生年金保険給付等の支給額の平均額に基づき政令で定める一定の率(以下「調整率」という)を乗じ調整を行うこととされている(労災保険法別表第1)。…
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平成28年3月1日第2253号 掲載